今回は第一種動物取扱登録において必要な書類や記録について書いていきますので、かなり実務的な話になります。
ペットシッター業は飼養施設を持たないため、同じ保管でも飼養施設がある場合(ペットホテルなど)は必要な書類や手続きが変わります。あくまで、施設を持たない場合の書類となる点にご注意ください。
また、事務所の住所地を管轄する保健所(沼津市では静岡県東部健康福祉センター)に事前に相談をしてから書類や記録を作成しました。
写真は、保護猫のお世話に行かせていただいている「一般社団法人にくきゅうず」にいる「ぐったん」と「わーくん」です。もう1頭いる白黒猫と合わせて、名前を覚えるのに時間がかかった子たちでした。今では全然違う顔に見えるんだけど、最初は区別がつかなかった…。
第一種動物取扱業の登録に関する書類・記録
必要な書類は全部で8種類あります。具体的には以下の書類です。
- 預かりボランティア記録の点検と飼養時間について
- 預かりボランティア記録
- 預かり保護猫のフェイスシート
- 飼養経験記録
- 動物取扱責任者 飼養経験証明書
- 第一種動物取扱業登録申請書
- 動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類
- 使用承諾証明書
自分でコツコツ記録していくものもありますが、飼養経験証明書などはそれを証明できる立場の人から署名捺印をいただかなくてはいけません。それぞの書類について、詳しく見ていきたいと思います。
1. 預かりボランティア記録の点検と飼養時間について
実際に行うお世話内容や点検事項、1日のタイムスケジュールを記載したお世話の計画表です。
具体的には、朝のお世話は何時頃、日中はこんな風に様子を見る、夜のお世話は何時頃など予定を記載します。
考え方としては、記載した時間で猫のお世話をする予定なので、1日に4時間以上の飼養経験にカウントしますということです。
2. 預かりボランティア記録
静岡県のホームページでは「飼養施設及び動物の点検状況記録台帳」という名称で書式のダウンロードができました。先ほどが計画であったのに対し、こちらは実施の記録となります。
毎日のお世話内容を記録していくのですが、所定の書式では「何だか書きにくい!」と思い、1ヶ月間がA4用紙 1枚で収まるような独自の書式を作成しました。
予め健康福祉センターの担当者にも確認いただきましたが、必要な項目が記載されていれば書式は問わないとのことでした。

独自書式で記録しやすくなったものの、様子や体調、服薬、体重測定など細かなことまで記入するスペースはありません。
そのため、別にノートを用意して、毎日の記録をつけていきました。

日々の記録は福祉職の頃から慣れていましたが、それでも、「1年間毎日欠かさず、よく書いたね…」と自分でもビックリ。
3. 預かり保護猫のフェイスシート
これも静岡県のホームページから、「動物に関する帳簿」という名称で書式のダウンロードができました。
フェイスシートとは、預かりをする保護猫の基本情報をまとめたものです。年齢や毛色などの特徴、保護に至った経緯、病歴、預かり期間など、その子についての情報を記入します。
私は1年間で2頭(カモメとママ)の預かりボランティアをしたので、それぞれのフェイスシートを作成しました。
4. 飼養経験記録
これは施設にいる保護猫のお世話内容の記録です。つまり、「2.預かりボランティア記録」の施設ボランティアのバージョンです。
施設にいる保護猫のお世話に行った時に、どんなお世話や点検をして、保護猫さんの様子はどうだったか等の記録を書いていきます。
書式は預かりボランティア記録と同様に、記入しやすいよう独自の書式を作成しました。
5. 動物取扱責任者 飼養経験証明書
これも静岡県のホームページから「実務経験証明書」の名称で書式のダウンロードができました。そのダウンロードした書式の名称を「飼養経験証明書」に変更して使いました。
証明書と合わせて、毎月の飼養経験時間数をまとめた表を添付しています。
飼養経験を積ませていただいた、「一般社団法人にくきゅうず」の代表から署名捺印をいただきました。
6. 第一種動物取扱業登録申請書
7. 動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類
この2つは静岡県のホームページからダウンロードし、そのまま必要事項を記入して提出しました。
記入方法が分からない部分は事前に確認をしたり、空欄のまま持参して提出時に担当の方と確認しながら記入しました。
8. 使用承諾証明書
第一種動物取扱業登録にあたり、事務所となる場所の使用承諾が必要でした。賃貸の場合には、貸主の方の署名捺印が必要となります。
ペットシッター業は飼養施設を持たないこともあり、自宅をそのまま事務所として登録をする方も多いです。
まとめ
私が特に気を付けていたのは、実際の記録など日々作成していくものは、実際に担当者に目を通してもらうということです。1年以上の飼養経験は、書類の不備など何らかの理由で途切れてしまうと、また最初からカウントをしなおすことになるからです。
独自の書式を作成した際にも、電話で「この項目が記載されていれば良いですか?」といった口頭確認は行わず、わざわざ時間を作ってもらい、作成した書式を持参していました。
また、担当者の方とのメールは全て保管し、電話でのやりとりも「何月何日、誰とどういう話をした」というメモを残しておきました。
以前の記事で触れましたが、飼養経験での申請が静岡県では初めてだったこともあり、担当者も手探りでした。
実際に、確認を取っていたはずの内容と異なる話が出たこともありましたが、その際は過去の「この日のメールにはこう書いてあります」と具体的に伝えることで、担当者とコミニュケーションが取れたので、大きな問題にはならずに済みました。
以上が申請書類についてです。第一種動物取扱業の登録手続きについては各自治体に任せられているため、他県では少し異なる部分もあるかもしれません。
申請を考えておられる方は、書類については保健所と密に連絡を取りながらという点がポイントになると思います。
コメント