お知らせペットシッターのお仕事

第一種動物取扱業登録の道のり(開業のご挨拶)

静岡県沼津市でペットシッターを開業しました

令和6年12月23日付けで、「ペットシッター スプーン」の第一種動物取扱業の登録が完了しました。

目標としていた年内に、なんとか開業できました!

皆さまが忙しくする年末に間に合えば、依頼が来るかもと期待しておりましたが、現実は甘くはありませんでした(笑)

立ちはだかる資格取得と実務経験の壁

第一種動物取扱業登録の申請窓口は、事業所の所在地を管轄する保健所となります。沼津市の場合、静岡県東部健康福祉センターという名称でした。

さて、第一種動物取扱業の申請に際しては、動物取扱責任者の選任が必要となります。

動物取扱管理者となるためには、「該当する資格取得」と「実務経験」の二つの要件をを満たす必要があります。

この資格取得にも時間がかかりましたが、大変だったのは実務経験の要件です。

私は福祉関係の仕事をしてきたため、第一種動物取扱業の実務経験を満たすようなものは何もなし…。色々調べたところ、「半年以上の実務経験」だけでなく「1年以上の飼養経験」でも登録できることを知りました。

そこで静岡県東部健康福祉センターに相談したところ、過去に静岡県内で「1年以上の飼養経験」で申請した人はいないとの返答。私が第一号となりました。

他の方は「半年以上の実務経験」で登録されているようで、私のように他業種から動物関連の仕事を始めるという場合、そのハードルは高かった!

以下は、担当者の方が静岡県にも確認しながら、「1年以上の飼養経験」が具体的にどのようなものか確認した内容です。

  • 1年以上の飼養経験を具体的な時間数で表すと=「週20時間以上」または「月80時間以上」
  • 1年以上という期間は連続する必要があり、何らかの事情で中断すると初めからやり直し
    (それまでの経験はゼロに!ただでさえ、実務経験より長いのにこれは厳しくないですか?)
  • 保護犬(猫)の預かりボランティアも飼養経験になり、1日当たり4時間のカウントとなる
  • 第一種動物取扱業登録時、飼養経験で取り扱った種類の動物しか扱えない
    (猫の飼養経験であれば猫だけ。これが開業時に猫のみを取り扱う状況に繋がります)

ちなみに第一種と第二種の違いは営利性があるかないかで決まるそうです。そのため、動物保護団体などが第二種にあたるようです。

これらをクリアして、「飼養経験で第一種動物取扱業を登録しよう!」と考える人がいないのも頷けます。

ただ、救いだったのは第一種動物取扱業の登録後、半年が経てば取り扱える動物の種別変更が可能ということ。半年が経過すれば、種別に犬を加えることができます。

動物保護団体でのボランティア開始

まず、1年以上の飼養経験が積める場所を探すことにしました。

愛犬との暮らしは6年になりますが、実は猫のことは全く分からなかった私。

自宅の近くに「一般社団法人にくきゅうず」という主に猫の保護や譲渡を行っている団体があったため、連絡して会っていただけることになりました。

「ペットシッターになるため飼養経験を積みたい」という私の事情を聞いた上で、「団体施設にいる保護猫のお世話」と「保護猫の預かりボランティア」をやらせてもらうことになりました。

快くボランティアをさせてくださった代表者様に感謝しています。ありがとうございました。

にくきゅうず https://nikuqs.jimdofree.com/
カモメ
ママ

こうして思い返すと、第一種動物取扱業の登録まで、様々な困難?を乗り越えてきたのだと感無量…。

私のように飼養経験で第一種動物取扱業登録を考える人は少ないかもしれませんが、この情報がどなたかの役に立ったら嬉しいですし、私自身の記録にもなるため、また別の記事で触れたいと思います。

ご挨拶

まずペットシッター スプーンを知ってもらえるよう、活動することから始めていきます。そしていただいた問い合わせや依頼の一つ一つに丁寧に対応していきたいと思います。

記事中の写真は、私が預かりボランティアをさせてもらったママとカモメです。2頭ともそれぞれ可愛がってくれる里親さんが見つかりました。末長く幸せに暮らして欲しいです。

長い文章を最後までお読みいただき、ありがとうございました。

皆さま、これからペットシッター スプーンのことを、よろしくお願い致します。

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