ペットシッターのお仕事

第一種動物取扱業登録の道のり その2 飼養経験の具体的な時間について

前回の記事で、1年以上の飼養経験を積むために「保護猫のお世話」と「預かりボランティア」をやらせていただいたことに触れました。

そこで必要な飼養経験時間数は「週20時間以上」または「月80時間以上」。1年間途切れることなく、どうやってこの時間数をクリアしていくか? この問題に、あれこれ悩みました。

写真は愛犬オト(メス・7才)と預かり中のママ。2頭が一緒に過ごすことができて、私はとても助かりました。

飼養経験にカウントできる活動は?

主に猫の保護や譲渡を行っている「一般社団法人にくきゅうず」(以下、にくきゅうず)で保護猫のお世話をやらせていただけることになりました。

当初、人手に困っていたのは朝夕の掃除のみで、それぞれ2~3時間程度。私の他にもお世話に入っている方がいて、同じ時間帯に複数人は必要ない状況でした。

私が朝の掃除を希望したこともあり、お世話に入れるのは週2~3回程度。1回3時間入ったとしても、月30時間を超えるくらい…それでは時間が全然足りません。

「にくきゅうず」では、野良猫のTNR活動も行っていますので、そちらの活動を手伝うことを考えました。ですが、飼養経験にカウントできるのは第一種動物取扱業の登録種別に関わる内容のみとなっていました。

静岡県 第一種動物取扱業の登録/第二種動物取扱業の届出についてより抜粋
ペットシッターは「保管」に該当

このことから、あくまでも「にくきゅうず」で「保護されている猫への給餌や掃除などのお世話」が飼養経験の対象となり、野良猫のTNRを飼養経験にすることはできませんでした。

1年以上の飼養経験を積んだ先輩

飼養経験の時間数をどうクリアするか悩んでいた時に、あるブログ記事に辿り着きました。

香川県ですが、その方は1年以上の飼養経験で第一種動物取扱業の登録を済ませ、無事に開業していらっしゃいました。

ご迷惑だと思いつつ、LINEで「1年以上の飼養経験」について詳細を伺いたいと連絡したところ、すぐに電話で話をする時間を作ってくださいました。

お電話で他職種からの第一種動物取扱業の登録だったこと、「保護猫のお世話」と「預かりボランティア」で飼養経験時間数を満たしたことなどを教えていただきました。

丁寧に話を聞いてもらい教えていただけたことが、とても嬉しくて、他県とはいえ前例があったことでやる気が出たのを覚えています。

県の東部健康福祉センターに確認

第一種動物取扱業登録についての具体的な手続きは各自治体に任せられているため、早速、預かりボランティアについて静岡県東部健康福祉センターの担当者に確認してもらいました。

香川県ではこんな事例がありましたと紹介もしました。効果のほどは疑問でしたが・・・

結果として、静岡県では預かりボランティアは1日4時間の飼養経験にカウントが可能であり、保護猫のお世話との合算も可能との回答をいただきました。

これはもしかすると…希望が出てきました!

保護猫のお世話と預かりボランティア

「にくきゅうず」の代表者様に改めて飼養経験の時間数について説明させていただき、預かりボランティアとしてなら協力してもらいたいと、こちらの申し出を了承していただけました。

このような流れで、週2~3回の「保護猫のお世話」と「預かりボランティア」を並行してやらせていただけることになりました。

月80時間をクリア

計算すると時間数は、こうなります。

保護猫のお世話:1回3時間×週2~3回(月10回くらい)=約30時間
預かりボランティア:1日4時間×1ヶ月(31日)=124時間

これで月80時間以上のルールをクリアできます。

静岡県東部健康福祉センターの担当者は「預かりボランティアだけで月80時間以上になるから、預かりボランティアだけでもいいよ」と言ってくれました。

ですが、もともと猫のことが全く分からなかった(猫のお世話経験ゼロ)こともあり、週2~3回でも様々な猫に関わり、お世話経験を積もうと考えました。

次回は、第一種動物取扱業の登録から少し離れて、保護猫預かりについて実体験を踏まえた記事を書こうと思います。

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