ペットシッターのお仕事保護犬・保護猫

第一種動物取扱業登録の道のり その4 資格取得と保護猫施設のボランティア

これまで第一種動物取扱業の登録に向けて、1年間の飼養経験については、預かりボランティア、保護猫のお世話をしながら満たしてきたことを書きました。

今回はもう一つの要件である必要な資格の取得についての話です。これで第一種動物取扱業登録に関する記事は終了となります。

また、預かりボランティアのついての記事は書いてきましたが、保護施設での猫のお世話については、あまり書いてきませんでしたので、どのような活動なのか紹介したいと思います。

写真の「じいじ」は保護猫施設で暮らす高齢猫で、かなりの穏やかさん、いつも私が癒されています。

ペットシッターについておさらい

おさらい的な内容になりますが、ペットシッターを始めるには第一種動物取扱業の登録が必要です。また、ペットシッターは動物取扱業の種別においては、保管となります。

さて、第一種動物取扱業として登録するには、動物取扱責任者を選任しなければなりません。

動物取扱責任者とは?

動物物取扱責任者とは、第一種動物取扱業者が事業所ごとに常勤かつ専属の職員の中から選任する者のことをいい、次の要件を満たしていることが必要です。(申請者自らを動物取扱責任者として選任することも可能です。)

  1. 動物の愛護及び管理に関する法律第12条第1項第1号から第7号の2で定める欠格事項に該当しないこと
  2. 資格要件を満たしたものであること
  3. 事業所の動物取扱責任者以外のすべての職員に対し、動物取扱責任者研修において得た知識及び技術に関する指導を行う能力を有すること

静岡県第一種動物取扱業の規制より引用

私の場合は個人事業のため自分自身を動物取扱責任者として選任して、第一種動物取扱業の登録をすることになります。

個人で開業することが多いペットシッターの場合、大体この形になるようです。

続いて、「2.資格要件を満たしたものであること」について、どのような資格が該当するのか、具体的に見ていきたいと思います。

動物取扱責任者の資格要件について

資格要件は、次のいずれかの条件を満たすことが必要です。

  1. 獣医師法第3条の免許を取得している者であること
  2. 愛玩動物看護師法第3条の免許を取得している者であること
  3. 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに「半年間以上の実務経験又は取扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年以上の飼養に従事した経験」があり、かつ、「営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業している」こと
  4. 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに「半年間以上の実務経験又は取扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年以上の飼養に従事した経験」があり、かつ、「公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得している」ことの証明を得ていること

静岡県第一種動物取扱業の規制より引用

これを細かく見ていきますと、上記の1は獣医師、2は愛玩動物看護師のことを指すので、これらの免許をお持ちの場合には、問題なく資格要件を満たすことが解ります。

ですが、これからペットシッターを始めたいとお考えの方で、これらの免許を持っていることの方が少ないと思います。そして、これから取得することも、なかなか難しいと思います。

私も1、2の免許はもちろん持っていませんので、さらに3、4を読んでいきます。

上記3 、4 で書かれていることを、噛み砕いて解釈すると、まず「実務経験が必要ですよ」、次に「特定の学校を卒業しているか、試験に合格していることが必要ですよ」ということになります。

ちなみに実務経験なら半年でよくて、私のように飼養経験の場合は1年間となります。ここでいう実務経験は、ペット関係の仕事をしていたという場合には、該当する可能性がありますので調べてみることをお勧めします。

「学校その他の教育機関を卒業している」ことの、「学校その他の教育機関」とは、犬の訓練学校、動物のトリマー養成学校などが該当します。卒業生であれば、実務経験を積むことで資格要件を満たすことになります。

私の場合は、これらの学校を卒業してもいないので、試験に合格して知識、技術があることを証明する必要があることになります。

さて、この試験を実施している資格としては、「愛犬飼育管理士」「乗馬指導者資格」「認定ペットシッター」「実験動物技術者」など様々なものが該当するようです。言わば、これらの資格を設定している団体が、公平性及び専門性を持った団体として認めらている=お墨付きとなります。

これらの資格の中から、私が選択したのは「認定ペットシッター」の資格です。実を言うと、1日の講習と試験で取得できる「愛犬飼育管理士」はかなり魅力的に見えました(笑)。

ですが、やりたい仕事がお世話であれば、「認定ペットシッター」の資格が仕事に直結する知識を得られるし、お客様にも安心してもらえるのではないかと考えました。

認定ペットシッター資格の取得

認定ペットシッターの養成講座は、犬や猫、小動物などに関する知識から、実際にペットシッターとして仕事をする時の流れや注意点、法律に関することまで、様々な授業がありました。

体系的に必要な講義が組まれているので、効率よく学ぶことが出来ました。

修了試験は新宿会場(東京都)のみでしたが、講座は通学やオンラインが選択出来たため、無理なく受講できました。また、受講中で質問や疑問点があれば、メールで問い合わせすることで、回答がもらえるので活用しました。

開業後も困ったことがあればメールで相談できたり、スキルアップセミナーや懇親会なども開催されています。実際に何度かメールで問い合わせましたが、スムーズに回答がもらえます。会社ではない個人のペットシッターなので、ひとりで迷った時にすぐ聞けるのは心強いです。

保護猫のお世話ボランティア

保護猫の預かりボランティアと並行して、「一般社団法人にくきゅうず」の保護施設にいる猫のお世話ボランティアもやらせていただきました。私は猫の経験値がほぼゼロだったため、色んな猫との関わり方やお世話について勉強する機会になりました。

施設にいる保護猫は25頭(R7年1月現在)

主なお世話内容は、ケージや猫トイレの掃除、飲み水の交換、猫ベッドや布類のコロコロ(毛を取る)、掃除機かけ、床の水拭き、食器洗い、洗濯、一緒に遊ぶ、ゴミ捨て等です。

書いてみると「こんなものかな?」と思うのですが、実際やってみるとなかなかに大変で2時間かけても終わりません。

猫たちみんなの名前を覚えてきた頃から、ご飯と服薬もやらせてもらっています。この2つが追加されると、3時間で終わるかどうか…というお世話量になります。

猫の体調を把握するために、ケージや猫トイレなどの掃除をする中で排泄物にも注意が必要です。猫は目の開き具合が悪い、涙が多い、目ヤニが出ているなど目に不調が出たり、くしゃみ、鼻水などの症状が出ることも多いです。

いつもと違う様子が見られた時は代表に報告して、受診するかどうか判断してもらえるので、その点は安心でした。

それ以外にも、誰かが吐いていた、壊れたおもちゃが落ちている(一部飲み込んでない?)なんてこともよくあります。集団で生活しているので、どの猫なのか特定が難しいです。

お世話を始めた当初から近づいて来てくれたり、撫でたり出来た子は数頭のみ。今では半分以上の子に慣れてもらえましたが、撫でるのに半年以上かかった子もいます。そして今でも触れない子もいます(苦笑)。

定期的に行く中で私のことを覚えてもらいつつ、時々チュールをあげてみたり、おもちゃで遊んでみたり・・・、人が苦手な子には無理に距離を詰めず、ストレスを与えないよう配慮したほうがよい場合もあります。

まとめ

動物取扱責任者となるためには、一定期間の実務経験(飼養経験)や決められた資格の取得が必要となります。

「資格を取る」と聞くと腰が引けてしまう部分もあると思いますし、ペット関連の仕事をしていなければ必要性も感じにくいと思いますが、一緒に暮らすペットについて学ぶことができる機会にもなります。

大事なのは新しい知識を学んで、ペットのより良い暮らしに繋げること。そのために、今後も学びを続けていきたいと思います。

保護猫のお世話は、人に慣れていない子たちなので大変です。近づくと逃げられるのは当たり前、引っかかれたり、噛まれたりして出血することも…。でも、そんな子と距離が縮まった時は嬉しさ満載です。

里親さんが見つかったときは嬉しくもあり、寂しくもあり。病気になってしまうこともあれば、亡くなってつらいお別れになることもあります。そんな時は心配だったり、気持ちが凹むこともあります。

「猫たちに癒される!」面ももちろんありますが、保護活動はメンタル的に半端な気持ちではできないと感じます。保護団体を運営されている方の真似はできませんが、できる範囲でお手伝いしていきたいと思います。

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